概要

中国四国地方下水道協会表彰規程

(目 的)
第1条 この規程は、中国四国地方下水道協会( 以下「協会」という。) 規則第20条に基づき、下水道事業に従事する者で、他の模範となるべき業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲の向上と事業の発展を図ることを目的とする。
(表彰の事由)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 下水道を所管する局長、部長又はこれと同等以上の職にあって5年以上の経歴を有し、在職期間中の業績が顕著である者。
(2) 下水道を所管する課長又はこれと同等以上の職にあって7年以上在職し、期間中の功績が顕著である者。
(3) 下水道事業に20年以上従事し、かつ勤務成績が良好で他の職員の模範となる者。
(4) 前各号に該当する者に劣らない功績があり、協会の会長(以下「会長」という。)が特に表彰の必要を認めた者。
2 前項に該当する者であっても、日本下水道協会中国四国地方支部協会、協会若しくは日本下水道協会の表彰を受けたことのある者は表彰しない。
(期間の計算)
第3条 前条第1項第1号、第2号及び第3号の勤務年数は、協会区域内であれば勤務年数を通算するものとする。ただし、協会区域外での勤務年数は2分の1で計算するものとする。
2 勤務年数の計算期日は、毎年3月31日とする。
(表彰の決定)
第4条 被表彰者は、会長、各県下水道協会(高知県地区下水道協会を含む。)の長若しくは所属する地方公共団体の長の推薦により、幹事会で審議して決定する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、協会の定例総会で行う。ただし、特に必要があるときは臨時に行うことができる。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、会長が表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。
(委 任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
   附 則
 この規程は、昭和39年11月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、昭和62年3月31日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

中国四国地方下水道協会表彰規程内規

1 下水道を所管する局長、部長又はこれと同等以上の職にあって、協会若しくは日本下水道協会中国四国地方支部の運営に関与するとともに、発展に著しく貢献し、その功績が顕著であると認められる者は、第2条第1項第1号の規定にかかわらず、4年以上の勤務年数をもって表彰する。
2 第2条第1項第1号の「これと同等以上の職」には県の課長以上の職を含み、同項第2号の「これと同等以上の職」には県の課長補佐以上の職を含むものとする。
3 第2条第1項第4号の表彰候補者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)協会若しくは日本下水道協会中国四国地方支部、あるいは、各県下水道協会若しくは日本下水道協会各県支部の事務局員として10年以上在職し、協会若しくは日本下水道協会中国四国地方支部の運営に著しく貢献し、その功績が顕著であると認められる者。
(2)下水道について優秀な論文若しくは研究を発表した者又は有益な発明考案をなした者。
(3)公共下水道事業、流域下水道事業の実施にあたり、事業開始当初(工事着手時)から人口普及率100パ-セント達成時(工事完了時)まで、継続してその事業に従事し、以後、従事することがなくなった者で、かつ期間中の功績が顕著であると認められるもの。

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